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指名停止措置の概要
指名停止措置の概要
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1 指名停止措置業者名等
業者名
二豊土建(株)
法人番号
大臣知事区分
大分県知事許可
許可番号
第007088号
2 指名停止の措置対象区域及び期間
指名停止対象区域
停止期間
決定日~満了日
全国
3ヶ月
平成25年01月10日~平成25年04月09日
3 指名停止の理由
二豊土建株式会社が、平成21年2月28日、平成22年2月28日及び平成23年2月28日を審査基準日とする経営事項審査において、真正でない財務諸表に基づいて経営状況分析を受け、これをもとに得た総合評定値通知書をもって、公共工事の発注者に対し入札参加資格申請を行ったことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成24年11月6日に大分県知事より営業停止処分(30日間)を受けたものである。この結果を受け、文部科学省でも調査したところ、平成22年2月28日を審査基準日とする総合評定値通知書をもって、平成23・24年度有効である競争参加資格申請が行われていた。
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