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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 (株)繁山興業
法人番号
大臣知事区分 広島県知事許可
許可番号 第024963号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
中国地区 1ヶ月 平成24年12月20日~平成25年01月19日

3 指名停止の理由

 国立大学法人広島大学発注の「広島大学(東広島)東福利会館外壁改修その他工事」の入札において、同大学が事前に義務付けていた工事内訳書を確認したところ、株式会社橘高組と株式会社ビルテック及び株式会社ビルテックと株式会社繁山興業は互いに当該入札に参加する意思があることを確認し、株式会社橘高組が作成した当該入札に係る内訳書の様式を互いにやりとりし、使用していたことが判明した。この行為は「競争加入者心得」第32第12号に該当し、併せて、この事実により談合の疑義が生じ、全入札者に事情聴取を行うなど、入札手続きに遅延を及ぼすこととなった。

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