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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 島田工業(株)
法人番号
大臣知事区分 富山県知事許可
許可番号 第000145号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
東海・北陸地区 1.5ヶ月 平成24年11月29日~平成25年01月09日

3 指名停止の理由

島田工業株式会社は、富山県発注工事その他の公共工事12件を下請負人に一括して請け負わせたことが、建設業法第28条第3項に該当すると認められるとして、平成24年10月24日、建設業許可部局である富山県知事より、監督処分(15日間の営業停止命令)を受けた。

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