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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 (株)佐々木建設工業
法人番号
大臣知事区分 青森県知事許可
許可番号 第007495号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
東北地区 1ヶ月 平成24年11月02日~平成24年12月01日

3 指名停止の理由

 株式会社佐々木建設工業は、営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない専任技術者を、青森県等が発注した工事の現場に主任技術者又は監理技術者として配置していた。このことが、建設業法第15条第2号の規定に違反するとして、平成24年10月5日に青森県知事から指示処分を受けた。

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