注意! : JavaScriptが無効な場合、一部機能が使用できません。有効にしてください。
文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課 契約情報室ホームページ
文教施設工事調達情報
電子入札
文部科学省
調達情報総合案内
サイトマップ
ご利用ガイド
よくある質問
現在のページ:
トップ
指名停止の情報
指名停止措置の概要
指名停止措置の概要
一覧画面に戻るには、戻るボタンをクリックします。
1 指名停止措置業者名等
業者名
(株)清水新星
法人番号
大臣知事区分
高知県知事許可
許可番号
第003481号
2 指名停止の措置対象区域及び期間
指名停止対象区域
停止期間
決定日~満了日
全国
3ヶ月
平成24年11月02日~平成25年02月01日
3 指名停止の理由
株式会社清水新星は建設業法に基づく経営事項審査において、真正ではない財務諸表に基づいて経営状況分析を受け、これをもとに得た経営事項審査結果をもって、高知県に対し入札参加申請を行い、資格を得たことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成24年9月28日、許可行政庁(高知県知事)から営業停止処分(30日間)を受けたものである。
ページトップへ戻る