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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 (株)秩父工務店
法人番号
大臣知事区分 兵庫県知事許可
許可番号 第203955号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
近畿地区 1ヶ月 平成21年11月26日~平成21年12月25日

3 指名停止の理由

 (株)秩父工務店は、営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない専任技術者を、工事現場ごとに監理技術者の専任を要する工事(尼崎市発注工事)の監理技術者として配置し、従事させた。  このことが、建設業法第26条第3項に該当するとして、平成21年9月28日、建設業許可部局から建設業法第28条第1項本文に基づく指示処分を受けた。

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