現在のページ:

指名停止措置の概要

  • 一覧画面に戻るには、戻るボタンをクリックします。

1 指名停止措置業者名等

業者名 (株)梅崎工業
法人番号
大臣知事区分 福岡県知事許可
許可番号 第003670号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
北海道地区 3ヶ月 平成24年07月27日~平成24年10月26日
東北地区 3ヶ月 平成24年07月27日~平成24年10月26日
関東・甲信越地区 3ヶ月 平成24年07月27日~平成24年10月26日
東海・北陸地区 3ヶ月 平成24年07月27日~平成24年10月26日
近畿地区 3ヶ月 平成24年07月27日~平成24年10月26日
中国地区 3ヶ月 平成24年07月27日~平成24年10月26日
四国地区 3ヶ月 平成24年07月27日~平成24年10月26日
九州・沖縄地区 4ヶ月 平成24年07月27日~平成24年11月26日

3 指名停止の理由

 株式会社梅崎工業が、特定建設業者以外の建設業者と、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したこと、また、平成22年9月30日を審査基準日とする経営事項審査申請書に虚偽の記載をし、当該申請に基づき評定された経営事項審査結果通知書をもって、発注機関に対して入札参加資格申請を行ったことにより、建設業法第28条第1項第7号及び同条同項第2号に該当するとして、平成24年5月16日に福岡県知事より営業の一部停止処分(37日間)を受けたものである。

ページトップへ戻る