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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 (株)トーエネック
法人番号
大臣知事区分 国土交通大臣許可
許可番号 第001574号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
関東・甲信越地区 1ヶ月 平成24年07月04日~平成24年08月03日
東海・北陸地区 1ヶ月 平成24年07月04日~平成24年08月03日
近畿地区 1ヶ月 平成24年07月04日~平成24年08月03日

3 指名停止の理由

 株式会社トーエネックは、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。  このことが、建設業法第15条2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められた。  また、監理技術者資格者証の携帯が必要とされる工事において、資格要件を満たさない者を専任の監理技術者として配置していた。  このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められた。  以上のことから、平成24年5月23日に建設業許可部局である中部地方整備局長より、監督処分(指示処分)を受けた。

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