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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 白川建設株式会社
法人番号
大臣知事区分 三重県知事許可
許可番号 第001577号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
東海・北陸地区 1ヶ月 平成24年05月10日~平成24年06月09日

3 指名停止の理由

 白川建設株式会社は、三重県亀山市で、元請として請け負ったマンション新築工事において、施工体制台帳の内容に変更が生じたにもかかわらずこの修正を行わず、また、施工体系図も同様にその変更を行わなかったとともに、一部の下請業者の施工体系図を作成しなかった。このことが建設業法第24条の7第1項及び第4項に違反し、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、平成24年3月21日、建設業許可部局である三重県知事より、監督処分(指示処分)を受けた。

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