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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 松下電建(株)
法人番号
大臣知事区分 国土交通大臣許可
許可番号 第018636号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
東海・北陸地区 1ヶ月 平成24年04月09日~平成24年05月08日

3 指名停止の理由

 松下電建株式会社高山支店の専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、一定期間、専任しているとは認め難い状態にあった。違反行為の詳細は、国土交通省中部地方整備局高山国道事務所発注の「平成21年度単価契約高山国道道路照明維持作業」工期:平成21年5月20日~平成22年3月24日における主任技術者として従事していた事実が判明した。  以上のことが建設業法第15条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、平成24年3月6日、建設業許可部局である国土交通省中部地方整備局より、監督処分(指示処分)を受けた。

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