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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 (株)中日AVシステム
法人番号
大臣知事区分 岐阜県知事許可
許可番号 第005818号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
東海・北陸地区 1ヶ月 平成24年04月09日~平成24年05月08日

3 指名停止の理由

 株式会社中日AVシステムは、飛騨営業所及び古川分室について、建設業法第11条第1項に規定されている営業所の届出をせず、建設業法上の営業所として認められていない状態のままで、建設工事の請負契約を締結していた。  以上のことが建設業法第11条第1項に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、平成24年3月16日、建設業許可部局である岐阜県知事より、監督処分(指示処分)を受けた。  

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