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指名停止措置の概要
指名停止措置の概要
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1 指名停止措置業者名等
業者名
(株)須崎工務店
法人番号
大臣知事区分
三重県知事許可
許可番号
第000502号
2 指名停止の措置対象区域及び期間
指名停止対象区域
停止期間
決定日~満了日
東海・北陸地区
1ヶ月
平成24年03月26日~平成24年04月25日
3 指名停止の理由
株式会社須崎工務店は、四日市市から請け負った、泊山小学校増築・改修工事において、義務づけられた施工体制台帳の作成に当たり、一部の下請業者の施工体制台帳を作成せず、発注者に適正な施工台帳の写しを提出しなかった。 以上のことが建設業法第28条第1項に該当すると認められるとして、平成24年2月22日、建設業許可部局である三重県知事より、監督処分(指示処分)を受けた。
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