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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 パナソニックシステムソリューションズジャパン(株)
法人番号
大臣知事区分 国土交通大臣許可
許可番号 第009564号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
近畿地区 1ヶ月 平成21年10月05日~平成21年11月04日
中国地区 1ヶ月 平成21年10月05日~平成21年11月04日
九州・沖縄地区 1ヶ月 平成21年10月05日~平成21年11月04日

3 指名停止の理由

 パナソニックシステムソリューションズジャパン(株)は、監理技術者資格者証の携帯が必要とされる工事において、資格要件を満たさない者を専任の監理技術者として配置していた。  このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成21年8月21日付けで関東地方整備局長から指示処分を受けた。

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