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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 シンテック(株)
法人番号
大臣知事区分 佐賀県知事許可
許可番号 第004775号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
全国 2ヶ月 平成24年01月18日~平成24年03月17日

3 指名停止の理由

 シンテック株式会社は、平成16年10月に行った建設業許可の追加申請(電気工事業)及び平成19年2月に行った建設業許可の更新申請(とび・土工工事業、電気工事業、塗装工事業)において、経営業務の管理責任者が取締役を退任し、基準を満たさなくなったにもかかわらず、その者を経営業務の管理責任者とする虚偽の申請を行い、平成16年11月及び平成19年3月に一般建設業の許可を受けた。  また、同社は、経営業務の管理責任者が取締役を退任してから、別の役員が経営業務の管理責任者の基準を満たすまでの約3年4ヶ月にわたり経営業務の管理責任者が不在のまま、建設業を営んでいた。  以上のことが建設業法第29条第1項第5号及び建設業法第28条第1項本文に該当するとして、平成23年12月2日、佐賀県知事から、電気工事業について建設業許可の取消処分、その他の業種について指示処分を受けたものである。

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