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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 三洋工機(株)
法人番号
大臣知事区分 鹿児島県知事許可
許可番号 第000906号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
九州・沖縄地区 1ヶ月 平成23年12月27日~平成24年01月26日

3 指名停止の理由

 三洋工機株式会社が、平成22年度に川内川河川事務所が発注した機械器具設置工事において、営業所の専任技術者を、専任を要する工事の主任技術者として、現場に配置していたことにより、建設業法第28条第1項に該当するとして、平成23年11月29日に鹿児島県知事から指示処分を受けたものである。

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