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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 (株)日泉技工
法人番号
大臣知事区分 栃木県知事許可
許可番号 第014631号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
全国 4ヶ月 平成23年12月21日~平成24年04月20日

3 指名停止の理由

 株式会社日泉技工の代表取締役は、日光市発注の公共工事をめぐり、日光市職員から予定価格に近い価格を聞いて落札し、公正な入札を妨害したとして、競売入札妨害の疑いで逮捕された。 【平成24年2月8日】  株式会社日泉技工の代表取締役が、競売入札妨害の疑いで逮捕された事実は、文部科学省における「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第10号(競売入札妨害又は談合)に該当することから、平成23年12月21日から3箇月間の指名停止措置としたところであるが、今般、同代表取締役が、日光市発注の公共工事をめぐり、日光市職員から予定価格を聞き、その見返りとして日光市職員に10万円相当の商品券を渡したとして贈賄の疑いで再逮捕された。  贈賄の疑いで再逮捕されたことは、同要領別表第2第3号及び第4号(贈賄)に該当するものであり、同要領第5第1項及び第5項を適用し、指名停止期間を変更する。(3か月→4か月)

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