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指名停止措置の概要
指名停止措置の概要
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1 指名停止措置業者名等
業者名
(株)坂本重機建設
法人番号
大臣知事区分
愛媛県知事許可
許可番号
第010528号
2 指名停止の措置対象区域及び期間
指名停止対象区域
停止期間
決定日~満了日
四国地区
1ヶ月
平成23年11月04日~平成23年12月03日
3 指名停止の理由
愛媛県松山市発注の工事において、監理技術者が現場に専任しなければならない工事であったにもかかわらず、営業所の専任技術者を前記現場へ配置していたことにより、建設業法第15条第2号及び第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するとして、平成23年10月17日、許可行政庁(愛媛県知事)から指示処分を受けたものである。
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