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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 (株)大島
法人番号 7300001006141
大臣知事区分 国土交通大臣許可
許可番号 第006387号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
九州・沖縄地区 6週間 令和8年08月20日~令和8年09月30日

3 指名停止の理由

当該業者が、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第六号に該当するとして、令和8年7月17日、建設業許可部局である九州地方整備局長から7日間の営業停止処分を受けた。

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