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指名停止措置の概要
指名停止措置の概要
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1 指名停止措置業者名等
業者名
(株)トーワ技研工業
法人番号
2120001141358
大臣知事区分
大阪府知事許可
許可番号
第118633号
2 指名停止の措置対象区域及び期間
指名停止対象区域
停止期間
決定日~満了日
近畿地区
3ヶ月
令和7年08月06日~令和7年11月05日
3 指名停止の理由
当該業者は、令和7年3月31日付けで大阪府知事より以下の監督処分を受けた。 (1)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を専任の主任技術者として配置したことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、大阪府より指示処分を受けた。 (2)当該業者は、大阪市発注のA工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社渡辺塗装から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 また、大阪市発注のB工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社渡辺塗装から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。さらに、B工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたC氏を専任の主任技術者として配置するなど適格な主任技術者を配置しないなど(また、C氏は工期の後半には他の工事現場の現場代理人でもあった)、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。 以上のことが建設業法第28条第3項に該当するとして、大阪府より22日間の営業停止処分を受けた。
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