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指名停止措置の概要
指名停止措置の概要
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1 指名停止措置業者名等
業者名
(株)北陽
法人番号
2120001167312
大臣知事区分
国土交通大臣許可
許可番号
第029101号
2 指名停止の措置対象区域及び期間
指名停止対象区域
停止期間
決定日~満了日
全国
5ヶ月
令和7年08月06日~令和8年01月05日
3 指名停止の理由
当該業者は、令和7年3月31日付けで大阪府知事より以下の監督処分を受けた。 (1)当該業者は、大阪市発注の3件の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置すべきA氏を主任技術者の配置に専任を要する本件工事の工事現場に非専任の主任技術者として配置した。 また、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、「工事経歴書」に本件工事うち2件の工事の工事現場に配置した主任技術者をA氏と記載すべきところ、B氏と記載をし、さらに、株式会社ケイテックから請け負った当該工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して株式会社タケムラに請け負わせていたが、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきではないところ、当該工事を施工したとして当該工事の金額が鋼構造物工事の完成工事高に含まれるとする記載をした。 これらのことが建設業法第28条第1項及び第4項に該当するとして、大阪府より指示処分を受けた。 (2)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置すべきA氏を主任技術者の配置に専任を要する本件工事の工事現場に非専任の主任技術者として配置する(加えて、他社の現場代理人でもあった)など適格な主任技術者を配置せず、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社タケムラに請け負わせた。 また、当該業者は、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、A氏が他社の工事の現場代理人となっていたにもかかわらず、同氏を「技術職員名簿」に記載をした。これにより得た経営事項審査結果を大阪市等に提出し、大阪市等がその結果を建築一式工事に係る資格審査に用いた。 これらのことが建設業法第28条第3項及び第5項に該当するとして、大阪府より25日間の営業停止処分を受けた。
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