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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 (株)ケイテック
法人番号 7120001135545
大臣知事区分 国土交通大臣許可
許可番号 第028920号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
近畿地区 2ヶ月 令和7年08月06日~令和7年10月05日

3 指名停止の理由

当該業者は、令和7年3月31日付けで大阪府知事より、以下の事由を原因として建設業法第28条第3項及び第5項の規定に基づく営業停止処分(22日間)を受けた。 (1)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社A・S・Pから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 (2)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社東技コーポレーションから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 (3)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社トーワ技研工業から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。

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