現在のページ:

指名停止措置の概要

  • 一覧画面に戻るには、戻るボタンをクリックします。

1 指名停止措置業者名等

業者名 (株)A・S・P
法人番号 2120001142125
大臣知事区分 大阪府知事許可
許可番号 第133658号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
近畿地区 2ヶ月 令和7年08月06日~令和7年10月05日

3 指名停止の理由

当該業者は、令和7年3月31日付けで大阪府知事より以下の事由を原因として建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分(22日間)を受けた。 (1)監理技術者の不設置  当該業者は、大阪市発注の工事(以下「本件工事」という。)において、株式会社ケイテックとその請負代金が政令で定める金額を超える下請契約を締結しているため、少なくとも当該下請契約の契約日から監理技術者を配置すべきところ、「1級建築施工管理技士」の資格を有せず、及び監理技術者資格者証の交付を受けていないため、監理技術者としての資格要件を満たさないA氏を同日から同資格の合格発表日の前日まで及び同日から同資格に係る監理技術者資格者証の交付を受ける日の前日までの間、建設業法第26条第2項及び第5項の規定に違反して、工事現場に専任の主任技術者として配置した。 (2)施工体制台帳等の不作成等  当該業者は、本件工事において、その請け負った建設工事を、株式会社ケイテックに直接請け負わせていたにもかかわらず、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、その請け負った建設工事を株式会社ケイテックには直接請け負わせてないとする虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 (3)一括下請負  当該業者は、本件工事において、(1)のとおり、適格な監理技術者を配置しないなど、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。

ページトップへ戻る