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指名停止措置の概要
指名停止措置の概要
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1 指名停止措置業者名等
業者名
(株)かんでんエンジニアリング
法人番号
8120001062598
大臣知事区分
国土交通大臣許可
許可番号
第001468号
2 指名停止の措置対象区域及び期間
指名停止対象区域
停止期間
決定日~満了日
関東・甲信越地区
3ヶ月
令和7年07月24日~令和7年10月23日
東海・北陸地区
3ヶ月
令和7年07月24日~令和7年10月23日
近畿地区
3ヶ月
令和7年07月24日~令和7年10月23日
3 指名停止の理由
(株)かんでんエンジニアリングは、施工管理技術検定試験に係る実務経験において不正を行い、実務経験を充足しない者(以下「不適格者」)が資格を取得していたことが判明したため、令和6年7月3日及び令和6年7月17日に国土交通大臣より技術認定の合格取消が行われた。 当該取消を受け、建設業法31条に基づく報告を徴取した結果、不適格者を営業所の専任技術者として配置していたほか、不適格者を工事現場に主任技術者等として配置していたことが確認された。 このことが、建設業法28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7年2月4日付けで建設業許可部局である近畿地方整備局より指示処分及び営業停止処分(22日間)を受けた。
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