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指名停止の情報
指名停止措置の概要
指名停止措置の概要
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1 指名停止措置業者名等
業者名
江渕設備(株)
法人番号
大臣知事区分
福岡県知事許可
許可番号
第102615号
2 指名停止の措置対象区域及び期間
指名停止対象区域
停止期間
決定日~満了日
北海道地区
3ヶ月
平成23年02月10日~平成23年05月09日
東北地区
3ヶ月
平成23年02月10日~平成23年05月09日
関東・甲信越地区
3ヶ月
平成23年02月10日~平成23年05月09日
東海・北陸地区
3ヶ月
平成23年02月10日~平成23年05月09日
近畿地区
3ヶ月
平成23年02月10日~平成23年05月09日
中国地区
3ヶ月
平成23年02月10日~平成23年05月09日
四国地区
3ヶ月
平成23年02月10日~平成23年05月09日
九州・沖縄地区
4ヶ月
平成23年02月10日~平成23年06月09日
3 指名停止の理由
江渕設備株式会社が元請業者から請け負った一次下請工事を、株式会社豊福土木に一括して請け負わせた(株式会社豊福土木に関しては、文部科学省の有資格登録がなされていない。)。このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。 また、江渕設備株式会社は、平成22年4月30日を審査基準日とする経営事項審査申請書に虚偽(技術職員の水増し)の記載をし、当該申請に基づき評定された経営事項審査結果通知書をもって、発注機関に対して入札参加申請を行った。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、当該業者は、平成22年12月27日に福岡県知事より営業の一部停止処分(45日間)を受けた。
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