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指名停止措置の概要
指名停止措置の概要
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1 指名停止措置業者名等
業者名
(株)リ・コート
法人番号
3120901016179
大臣知事区分
大阪府知事許可
許可番号
第113796号
2 指名停止の措置対象区域及び期間
指名停止対象区域
停止期間
決定日~満了日
近畿地区
10週間
令和6年08月21日~令和6年10月29日
3 指名停止の理由
株式会社リ・コートは令和6年6月4日付けで建設業許可部局(大阪府)から以下の監督処分を受けた。 ①指示処分 主任技術者の配置に専任を要する枚方市内の民間発注工事において建設業法第26条第3項の規定に違反して工期の重複する高槻市内及び吹田市内の民間発注工事(大規模修繕工事)並びに吹田市内の民間発注工事(改修工事)に配置した主任技術者を、専任を要しない主任技術者として工事現場に配置した。 また、上記の枚方市内の工事において、請け負った建設工事をさらに請け負わせたのにも関わらず、建設業法24条の8第2項の規定に違反して発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。さらに同項の規定に違反して発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、1次下請負人である当該建設業者が直接請け負わせてない3次請負人であった業者に直接請け負わせたとの内容の再下請負の通知を行った。 ②10日間の営業停止処分 高槻市内、枚方市内の民間発注工事において建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む業者と下請契約を締結した。
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