現在のページ:

指名停止措置の概要

  • 一覧画面に戻るには、戻るボタンをクリックします。

1 指名停止措置業者名等

業者名 (株)淺川組
法人番号 4170001000086
大臣知事区分 国土交通大臣許可
許可番号 第003518号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
近畿地区 2ヶ月 令和6年08月21日~令和6年10月20日

3 指名停止の理由

 和歌山県発注の長井古座線(仮称八郎山トンネル)道路改良工事において、株式会社淺川組を代表者とする特定建設工事共同企業体は、令和4年9月に和歌山県の検査を受け工事を完了した。  令和4年12月、同トンネルの照明施設整備工事において、覆工コンクリート内に空洞の存在が判明した。その後、和歌山県が設置した有識者による技術検討委員会の調査等により、粗雑な工事やそれに伴う虚偽報告の事実が発覚した。  このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、近畿地方整備局長から監督処分(営業停止40日間)を受けた。

ページトップへ戻る