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指名停止の情報
指名停止措置の概要
指名停止措置の概要
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1 指名停止措置業者名等
業者名
京都土木(株)
法人番号
2130001026236
大臣知事区分
京都府知事許可
許可番号
第032324号
2 指名停止の措置対象区域及び期間
指名停止対象区域
停止期間
決定日~満了日
北海道地区
3ヶ月
令和6年04月24日~令和6年07月23日
東北地区
3ヶ月
令和6年04月24日~令和6年07月23日
関東・甲信越地区
3ヶ月
令和6年04月24日~令和6年07月23日
東海・北陸地区
3ヶ月
令和6年04月24日~令和6年07月23日
近畿地区
4ヶ月
令和6年04月24日~令和6年08月23日
中国地区
3ヶ月
令和6年04月24日~令和6年07月23日
四国地区
3ヶ月
令和6年04月24日~令和6年07月23日
九州・沖縄地区
3ヶ月
令和6年04月24日~令和6年07月23日
3 指名停止の理由
京都土木株式会社は、完成工事高を過大に計上して得た経営事項審査結果(令和4年3月31日審査基準日)を複数の公共工事の発注者(京都府、京都市及び国土交通省近畿地方整備局)に提出して入札参加資格を得ていたことが明らかとなったことから、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、同条第3項の規定により、京都府知事から監督処分(営業停止45日間)を受けた。 また、専任を要する工事の監理技術者等に営業所専任技術者や他工事で専任を要する監理技術者を配置していたことから、それぞれ建設業法第26条第3項に違反するとして、同法第28条第1項の規定により、京都府知事から指示処分を受けた。
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