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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 水道機工(株)
法人番号 5010901005975
大臣知事区分 国土交通大臣許可
許可番号 第004311号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
北海道地区 4ヶ月 令和5年05月12日~令和5年09月11日
東北地区 4ヶ月 令和5年05月12日~令和5年09月11日
関東・甲信越地区 6ヶ月 令和5年05月12日~令和5年11月11日
東海・北陸地区 6ヶ月 令和5年05月12日~令和5年11月11日
近畿地区 4ヶ月 令和5年05月12日~令和5年09月11日
中国地区 4ヶ月 令和5年05月12日~令和5年09月11日
四国地区 4ヶ月 令和5年05月12日~令和5年09月11日
九州・沖縄地区 6ヶ月 令和5年05月12日~令和5年11月11日

3 指名停止の理由

水道機工(株)は、令和5年2月10日、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(営業停止45日間)を受けた。  また同日、建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(営業停止22日間)を受けた。  さらに同日、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していたことが、同法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(指示)を受けた。

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