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指名停止の情報
指名停止措置の概要
指名停止措置の概要
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1 指名停止措置業者名等
業者名
(株)丸泰
法人番号
1200001005051
大臣知事区分
国土交通大臣許可
許可番号
第009592号
2 指名停止の措置対象区域及び期間
指名停止対象区域
停止期間
決定日~満了日
東海・北陸地区
6週間
令和5年04月28日~令和5年06月08日
3 指名停止の理由
(株)丸泰は、愛知県内の民間建築工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施工令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和5年4月5日、建設業許可部局である中部地方整備局長より10日間の営業停止処分を受けた。
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