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指名停止措置の概要
指名停止措置の概要
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1 指名停止措置業者名等
業者名
(株)鶴電工業
法人番号
7390002007675
大臣知事区分
山形県知事許可
許可番号
第700070号
2 指名停止の措置対象区域及び期間
指名停止対象区域
停止期間
決定日~満了日
東北地区
6週間
令和4年06月20日~令和4年07月31日
3 指名停止の理由
(株)鶴電工業は、民間発注の建設工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2第1項の規定による請負代金の額以上の下請契約を締結した。 このことが同法第28条第1項第6号に該当するとして、令和4年5月10日に建設業許可部局である山形県知事から10日間の営業停止処分を受けた。
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