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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 (株)鎌田建築
法人番号 8350001009948
大臣知事区分 宮崎県知事許可
許可番号 第001566号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
九州・沖縄地区 6週間 令和3年02月15日~令和3年03月28日

3 指名停止の理由

 株式会社鎌田建築が、民間発注の12件の鶏舎建築工事において、建設業法第3条第1項規定の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて下請け契約を締結したため、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和3年1月20日に宮崎県知事より10日間の営業停止処分を受けたものである。

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