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指名停止措置の概要
指名停止措置の概要
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1 指名停止措置業者名等
業者名
(株)吉崎工務店
法人番号
8280001005434
大臣知事区分
島根県知事許可
許可番号
第003318号
2 指名停止の措置対象区域及び期間
指名停止対象区域
停止期間
決定日~満了日
中国地区
6週間
令和2年07月14日~令和2年08月24日
3 指名停止の理由
株式会社吉崎工務店は、令和元年度に島根県から受注した工事において、管工事業の許可をもたない一次下請け業者と500万円以上の下請契約を締結した。また、同工事において、記載の必要のある下請け業者に関する記載が無い虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和2年4月20日、島根県知事から14日間の営業停止処分を受けた。
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