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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 中央技術(株)
法人番号 9050001001678
大臣知事区分  
許可番号  

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
関東・甲信越地区 1ヶ月 令和2年06月18日~令和2年07月17日

3 指名停止の理由

 中央技術株式会社及び元社長は、2014年6月~2016年5月の2事業年度にわたり同社の業務に関して架空の外注費を計上するなどして、所得を計1億4,100万円少なく申告し、法人税と地方法人税計3,500万円を脱税したとして、令和2年3月19日、水戸地方裁判所から法人税法と地方法人税法違反により同社に対して罰金1,000万円、元社長に対して懲役1年、執行猶予3年の判決を受けた。

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