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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 港振興業(株)
法人番号 8120001043144
大臣知事区分 国土交通大臣許可
許可番号 第016868号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
近畿地区 1ヶ月 令和2年06月04日~令和2年07月03日

3 指名停止の理由

 港振興業株式会社の元代表取締役は同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上する方法により所得を秘匿した上、平成26年7月1日から同27年6月30日までの事業年度について、内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、平成27年7月1日から同28年6月30日までの事業年度について、内容虚偽の法人税及び地方法人税確定申告書を提出し、もって同社の法人税及び地方法人税を免れた。  これにより、令和元年11月27日に大阪地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により同社の元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)、同社は罰金600万円の判決を受け、それぞれその刑が確定している。

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