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指名停止措置の概要
指名停止措置の概要
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1 指名停止措置業者名等
業者名
丸山建設(株)
法人番号
9410001006095
大臣知事区分
秋田県知事許可
許可番号
第000438号
2 指名停止の措置対象区域及び期間
指名停止対象区域
停止期間
決定日~満了日
東北地区
1ヶ月
令和2年01月22日~令和2年02月21日
3 指名停止の理由
丸山建設株式会社は、秋田県内の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、板金工事業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事に該当しない板金工事を請け負った。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和元年12月11日に建設業許可部局である秋田県知事から指示処分を受けた。
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