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指名停止の情報
指名停止措置の概要
指名停止措置の概要
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1 指名停止措置業者名等
業者名
(株)神戸製鋼所
法人番号
6140001005714
大臣知事区分
国土交通大臣許可
許可番号
第002498号
2 指名停止の措置対象区域及び期間
指名停止対象区域
停止期間
決定日~満了日
関東・甲信越地区
1ヶ月
平成30年09月10日~平成30年10月09日
東海・北陸地区
1ヶ月
平成30年09月10日~平成30年10月09日
中国地区
1ヶ月
平成30年09月10日~平成30年10月09日
3 指名停止の理由
株式会社神戸製鋼所は、平成28年9月から平成29年9月の間に、真岡製造所(栃木県真岡市)、大安製造所(三重県いなべ市)、長府製造所(山口県下関市)で、製品の検査結果が顧客と合意した仕様を満たしていないのに、満たしているとする虚偽の証明書計305通を作成し顧客に交付したとして、平成30年7月19日、東京地方検察庁に不正競争防止法違反(虚偽表示)罪で立川簡易裁判所に起訴された。
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