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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 極東興和(株)
法人番号
大臣知事区分 国土交通大臣許可
許可番号 第002840号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
関東・甲信越地区 5ヶ月 平成22年10月18日~平成23年03月17日
近畿地区 3ヶ月 平成22年10月18日~平成23年01月17日

3 指名停止の理由

 公正取引委員会は、平成16年10月、関東地方整備局、近畿地方整備局及び福島県が発注するプレストレスト・コンクリート工事による橋梁新設工事について、受注価格の低落防止等を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、改正前の独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為があったとして、入札参加者に対し排除勧告を行った。しかし、これに全社が応諾しなかったことから、同委員会は、同年11月18日、審判開始決定を行い、審判手続を行ってきたところ、平成22年9月21日、文部科学省の有資格登録業者7社を含む11社に対し、平成17年法律第35号による 改正前の独占禁止法第54条第2項又は第3項の規定に基づき、審判審決を行った。  また、今回指名停止を措置する7社以外の4社については文部科学省に有資格登録がなされていない。

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