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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 (株)大崎工務店
法人番号 2180001085665
大臣知事区分 愛知県知事許可
許可番号 第007216号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
東海・北陸地区 1ヶ月 平成29年03月30日~平成29年04月29日

3 指名停止の理由

 株式会社大崎工務店は、平成28年8月23日、自社敷地内及び稲沢市北島町内の工事現場内において、法令で定める資格を有しない従業員2名を、最大荷重が1.8トンのフォークリフトの運転業務に就かせた。  このことが、労働安全衛生法に違反するとして、一宮簡易裁判所より、同社及び代表取締役がそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。

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