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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 隼電気(株)
法人番号 9370001003849
大臣知事区分 国土交通大臣許可
許可番号 第003169号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
東北地区 1ヶ月 平成29年01月20日~平成29年02月19日

3 指名停止の理由

 隼電気株式会社は、青森県内、宮城県内及び福島県内で請け負った電気工事並びに宮城県内で請け負った管工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と政令で定める軽微な建設工事の範囲(500万円)を超えて下請契約を締結した。  上記のことが同法第28条第1項第6号に該当するとして、平成28年12月20日に建設業許可部局である東北地方整備局長から指示処分を受けた。

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