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指名停止の情報
指名停止措置の概要
指名停止措置の概要
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1 指名停止措置業者名等
業者名
東亜建設工業(株)
法人番号
3011101055078
大臣知事区分
国土交通大臣許可
許可番号
第002429号
2 指名停止の措置対象区域及び期間
指名停止対象区域
停止期間
決定日~満了日
関東・甲信越地区
3ヶ月
平成28年11月25日~平成29年02月24日
四国地区
3ヶ月
平成28年11月25日~平成29年02月24日
九州・沖縄地区
3ヶ月
平成28年11月25日~平成29年02月24日
3 指名停止の理由
東亜建設工業株式会社は、国土交通省関東地方整備局発注の東京国際空港、四国地方整備局発注の松山空港及び九州地方整備局発注の福岡空港の地盤改良工事における、バルーングラウト工法を用いた地盤改良の薬液注入等において粗雑工事を行った事により、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。 また、関東地方整備局が発注した東京国際空港の地盤改良工事について、発注者に対しバルーングラウト工法への工法決定承諾を得るために行った実証実験結果報告において、データ改ざん等による虚偽の報告を行った。 これらのことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、国土交通省関東地方整備局長から営業停止処分を受けた。
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