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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 (株)日下部工務所
法人番号
大臣知事区分 山形県知事許可
許可番号 第100137号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
東北地区 1ヶ月 平成28年02月05日~平成28年03月04日

3 指名停止の理由

 (株)日下部工務所は、平成25年9月24日、山形市発注の工事において、同社の労働者が就業中に右手中指を負傷し、休業4日以上を要する労働災害が発生したことを知りながら、労働基準監督署に対し遅滞なく労働安全衛生法第100条第1項及び労働安全衛生規則第97条第1項で定められた報告書(労働者死傷病報告書)の提出を行わなかった。このことにより、公訴を提起され、同社及び同社代表取締役社長が労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受け、平成27年10月1日にそれぞれ刑が確定した。

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