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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 内山緑地建設(株)
法人番号
大臣知事区分 国土交通大臣許可
許可番号 第000545号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
九州・沖縄地区 1ヶ月 平成27年12月04日~平成28年01月03日

3 指名停止の理由

 内山緑地建設(株)は,特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる請負契約を締結したことが,建設業法第28条第1項第7号に該当するとして,平成27年11月6日に九州地方整備局長より指示処分を受けた。

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