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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 (株)横浜オペレーション
法人番号
大臣知事区分 国土交通大臣許可
許可番号 第023165号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
関東・甲信越地区 1ヶ月 平成27年11月17日~平成27年12月16日

3 指名停止の理由

 (株)横浜オペレーションは,平成24年11月10日,下請の労働者が廃材撤去等の作業に従事していたところ,階段を下りる途中で左足首をひねって左足関節外側側副靱帯損傷の傷害を負い,4日以上休業したにもかかわらず,下請業者と共謀の上,平成26年3月7日まで労働基準監督署長に対し,労働者死傷病報告書を提出しなかった。また,平成24年12月4日,労働者が配管解体作業に従事していたところ,はりから転落して,第1腰椎及び第3腰椎圧迫骨折等の傷害を負い,4日以上休業したにもかかわらず,平成26年3月7日まで労働者死傷病報告書を提出しなかった。  この件について,当該業者及び代表取締役に対し,平成27年4月16日東京簡易裁判所から労働安全衛生法違反による略式命令があり,その刑が確定したことが,平成27年9月17日,建設業許可部局(関東地方整備局長)が行った監督処分(指示処分)により判明した。

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