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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 文化設備工業(株)
法人番号
大臣知事区分 国土交通大臣許可
許可番号 第002873号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
東北地区 2.5ヶ月 平成27年07月17日~平成27年09月24日
関東・甲信越地区 2.5ヶ月 平成27年07月17日~平成27年09月24日

3 指名停止の理由

 文化設備工業(株)は,福島県内及び茨城県内における公共及び民間の管工事で,建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と,同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。このことが,同法第28条第1項第6号に該当するとして,同法第28条第3項に基づいて,平成27年5月11日に東北地方整備局長から7日間の営業停止命令を受けた。  また,営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない3名の専任技術者を,福島県内及び茨城県内の複数の工事現場の専任主任技術者として配置し,一定期間,営業所の専任であったとは認め難い状況であった。このことが,建設業法第15条第2号に違反し,同法第28条第1項本文に該当するとして同日,東北地方整備局長から指示処分を受けた。  あわせて,福島県内及び茨城県内における公共及び民間工事で,工事現場に専任で配置した6名の主任技術者又は監理技術者を,工事期間が重複する複数の別工事の主任技術者として配置し,当該工事現場の専任であったとは認め難い状況であった。このことが,同法第26条第3項に違反し,同法第28条第1項本文に該当するとして同日,東北地方整備局長から指示処分を受けた。

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