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指名停止措置の概要
指名停止措置の概要
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1 指名停止措置業者名等
業者名
(株)三紅
法人番号
大臣知事区分
福井県知事許可
許可番号
第004621号
2 指名停止の措置対象区域及び期間
指名停止対象区域
停止期間
決定日~満了日
東海・北陸地区
1.5ヶ月
平成26年12月22日~平成27年02月01日
3 指名停止の理由
株式会社三紅は,関西電力株式会社発注の下請工事において,建設業法第26条第1項に違反し,資格要件を満たさない主任技術者を配置し,さらに専任の技術者を配置しなければならない工事であるにもかかわらず,建設業法第26条第3項に違反し,営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を主任技術者として配置していた。このことが,同法第28条第2項に該当するとして,建設業許可部局である福井県知事から営業停止処分(15日間)を受けた。
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