現在のページ:

指名停止措置の概要

  • 一覧画面に戻るには、戻るボタンをクリックします。

1 指名停止措置業者名等

業者名 (株)清水組
法人番号
大臣知事区分 福井県知事許可
許可番号 第001267号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
東海・北陸地区 1ヶ月 平成26年12月22日~平成27年01月21日

3 指名停止の理由

株式会社清水組は,鯖江市発注の建設工事において,専任の技術者を配置しなければならない工事であるにも関わらず,建設業法第26条第3項に違反して,当該技術者として営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を配置していた。このことが,同法第28条第1項に該当するとして,建設業許可部局である福井県知事から監督処分(指示処分)を受けた。

ページトップへ戻る