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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 荒川建設(株)
法人番号
大臣知事区分 国土交通大臣許可
許可番号 第011083号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
四国地区 1ヶ月 平成26年08月08日~平成26年09月07日

3 指名停止の理由

 荒川建設株式会社の役員は,法定の除外事由がないのに同社の資材置き場において,一般廃棄物である切り株,流木及び産業廃棄物である木くず等を焼却した事実に対して,平成20年10月14日,鳴門簡易裁判所から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反で罰金刑の略式命令を受けた。このことが,平成25年8月8日,同社が徳島県知事から廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分(産業廃棄物収集運搬許可の取消し)を受けたことにより判明した。

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