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指名停止措置の概要

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1 指名停止措置業者名等

業者名 ネオ工業(株)
法人番号
大臣知事区分 石川県知事許可
許可番号 第000414号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
東海・北陸地区 1ヶ月 平成26年04月07日~平成26年05月06日

3 指名停止の理由

 ネオ工業株式会社は,平成22年度中能登町発注工事及び平成23年度七尾市発注工事において,専任の技術者を配置しなければならない工事であるにもかかわらず,当該技術者として,営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない専任技術者を配置していた。  このことが,建設業法第26条第3項に違反するとして,平成26年2月24日,石川県知事から監督処分(指示処分)を受けた。

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