現在のページ:

指名停止措置の概要

  • 一覧画面に戻るには、戻るボタンをクリックします。

1 指名停止措置業者名等

業者名 (株)かんでんエンジニアリング
法人番号
大臣知事区分 国土交通大臣許可
許可番号 第001468号

2 指名停止の措置対象区域及び期間

指名停止対象区域 停止期間 決定日~満了日
東海・北陸地区 1ヶ月 平成26年03月13日~平成26年04月21日
近畿地区 4ヶ月 平成26年03月13日~平成26年07月12日

3 指名停止の理由

(当 初)  公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。 (変更後)  公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。  今般、当該工事業者である株式会社かんでんエンジニアリングは,公正取引委員会から,関西電力株式会社が発注する地中送電工事において,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとされた件について,課徴金減免事業者として新たに公正取引委員会ホームページにより公表された。 (当 初)  近畿地区     4か月(平成26年3月13日~平成26年7月12日)  東海・北陸地区  2か月(平成26年3月13日~平成26年5月12日) (変更後)  近畿地区     4か月(平成26年3月13日~平成26年7月12日)  東海・北陸地区  1か月(平成26年3月13日~平成26年4月21日)

ページトップへ戻る