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指名停止の情報
指名停止措置の概要
指名停止措置の概要
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1 指名停止措置業者名等
業者名
錦電設(株)
法人番号
大臣知事区分
大阪府知事許可
許可番号
第116564号
2 指名停止の措置対象区域及び期間
指名停止対象区域
停止期間
決定日~満了日
近畿地区
1ヶ月
平成26年02月24日~平成26年03月23日
3 指名停止の理由
錦電設株式会社は,岸和田市発注の工事において,当該工事の工期の一部に,建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して,当該工事現場に営業所における専任の技術者を専任の監理技術者として配置した。 このことが,建設業法第28条第1項本文及び第2号に該当すると認められるとして,平成25年12月9日,建設業許可部局である大阪府より監督処分(指示処分)を受けた。
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